第1章 総則
第1条(目的)
この団体は、超小型人工衛星(PocketQube)の研究、設計、開発、製作及び運用活動を通じて、宇宙開発技術の習得・普及、並びにアマチュア無線を用いた宇宙通信技術の実証・教育を行うことを目的とする。
第2条(名称)
この団体の名称を以下のとおりとする。
リーマンサット・ポケットキューブ
(英文名称:Rymansat PocketQube)
第3条(設立日)
この団体の設立日を以下のとおりとする。
令和8年1月3日
第4条(所在地)
この団体の所在地は代表者の住所に置く。
第5条(団体の存続)
この団体は、構成員の変更にかかわらず、第36条に定める解散事由に該当しない限り、存続するものとする。
第2章 会員
第6条(構成員)
この団体の構成員(以下「会員」という)は、第1条の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会を認められた者をもって構成する。
第7条(入会)
この団体に入会しようとする者は、代表者に入会の申込みを行い、その承認を得なければならない。
第8条(退会)
会員は、退会届を代表者に提出することにより、任意に退会することができる。
第9条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により除名することができる。
(1)この規約に違反したとき
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)会費を正当な理由なく3か月以上滞納したとき
第10条(反社会的勢力の排除)
会員は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)であること
(2)反社会的勢力が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
2 会員が前項の規定に違反した場合、この団体は、何らの催告を要せず、当該会員を除名することができる。
第3章 役員
第11条(役員の種類及び定数)
この団体に以下の役員を置く。
代 表 1名
副代表 1名
会 計 1名
監 事 1名
第12条(役員の選任)
役員は、総会において会員の中から選任する。
2 役員の選任は、出席会員の過半数の賛成をもって決する。
第13条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合は、総会において補欠の役員を選任することができる。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第14条(役員の職務)
代表は、この団体を代表し、その業務を統括する。
2 副代表は代表を補佐し、代表が欠員のとき又は代表に事故があるときは、その職務を代行する。
3 会計は、この団体の資金管理及び会計事務を行う。
第15条(監事の職務)
監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)この団体の会計及び業務執行の状況を監査すること
(2)会計及び業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること
(3)前号の報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求すること
2 監事は、代表、副代表又は会計を兼ねることができない。
第4章 総会
第16条(総会の構成)
総会は、全会員をもって構成し、この団体の最高意思決定機関とする。
第17条(総会の開催)
総会は、定期総会及び臨時総会とし、代表がこれを招集する。
2 定期総会は毎年1回、事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、代表が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
4 総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を示して、開催日の7日前までに会員に通知しなければならない。
5 総会は、オンラインによる開催も可能とする。
第18条(総会の議決)
総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。
2 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 書面又は電磁的方法により表決を行った会員は、出席したものとみなす。
4 総会の議長は、代表がこれに当たる。
第19条(総会の決議事項)
総会は、次の事項を決議する。
(1)事業計画及び収支予算の承認
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)役員の選任及び解任
(4)会員の除名
(5)規約の変更
(6)会費の額
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他この団体の運営に関する重要事項
第20条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した会員のうちから選任された議事録署名人がこれに記名押印する。
第5章 事業及び運営
第21条(事業)
この団体は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)PocketQube規格に準拠した超小型人工衛星の設計・開発・製作
(2)衛星搭載機器の研究開発
(3)アマチュア無線による地上局の設置・運用
(4)宇宙開発に関する講習会・勉強会の開催
(5)関係機関・団体との連携・協力
(6)その他この団体の目的を達成するために必要な事業
第22条(定例会)
この団体は、月1回以上の定例会を開催し、活動の進捗報告及び運営に関する協議を行う。
2 定例会は、オンラインによる開催も可能とする。
第6章 会計
第23条(会費)
会員は、総会において定められた会費を納入するものとする。
2 会員は、入会時に1年分の会費12,000円を支払うものとする。2年目以降は入会月を基準とし、3か月以内に支払うものとする。
3 既納の会費は、原則として返還しない。
第24条(資産の構成)
この団体の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
第25条(資産の帰属)
この団体の資産は、団体に総有的に帰属し、個々の構成員に帰属するものではない。
2 会員は、この団体の資産について持分を有せず、その分割を請求することができない。
3 会員は、退会又は除名によりその資格を喪失しても、この団体の資産についていかなる請求をすることもできない。
第26条(資産の管理)
この団体の資産は、代表が管理し、その方法は総会の決議により定める。
2 資金の保管は、金融機関への預入によって行う。
第27条(経費)
この団体の経費は、資産をもってこれに充てる。
2 会計担当者は、適正に資金を管理し、収支を明確にしなければならない。
第28条(事業年度)
この団体の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第29条(会計方式)
この団体の会計は、現金主義によるものとする。ただし、決算時において必要がある場合は、未払金及び未収金を注記により開示することができる。
第30条(立替払い)
立替払いとは、会員がこの団体の活動に必要な経費を一時的に自己の資金で支払い、後日この団体から精算を受けることをいう。
2 立替払いの対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1)衛星開発に必要な部品、材料、工具の購入費及び試験費用
(2)その他、定例会が本会の活動に必要と認めた経費
3 1件あたり1万円を超える立替払いを行おうとする会員は、原則として事前に定例会の承認を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合は、事後の承認をもってこれに代えることができる。
4 1件あたりの立替払いの上限額は、原則として5万円とする。これを超える支出が必要な場合は、定例会の特別の承認を要する。
第31条(立替払いの精算手続)
立替払いを行った会員は、次の各号に掲げる書類を会計担当者に提出し、精算を申請するものとする。
(1)立替払精算申請書(別に定める様式による)
(2)領収書、レシートその他の支出を証する書類の原本(電子的に発行された領収書については、当該電子データを原本とする)
(3)購入品の明細がわかる資料(納品書、注文確認メール等)
2 領収書の宛名が立替払いを行った会員の個人名義であっても、この団体の事業に関連する支出であることが確認できる場合は、精算の対象とする。
3 立替払いの精算申請は、原則として立替払いを行った日から3か月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、定例会の承認を得て、この期限を延長することができる。
4 会計担当者は、精算申請の内容を確認し、適正と認めたときは、速やかに立替金を精算するものとする。精算は、この団体の口座からの振込み又は現金の交付により行う。
第32条(年度をまたぐ立替金の処理)
会計年度末において未精算の立替金がある場合は、当該立替金を翌年度に繰り越して処理することができる。
2 前項の場合、未精算の立替金は翌年度の予算において支出するものとし、前年度の決算においては注記により開示する。
3 年度をまたぐ立替金は、翌年度において優先的に精算するものとする。
4 年度末時点で未精算の立替金がある場合は、決算報告書に立替者の氏名、立替払いの日付及び内容、立替金の金額並びに精算予定時期を記載するものとする。
第33条(立替金台帳)
会計担当者は、立替金台帳を作成し、立替払いの状況を管理するものとする。
2 立替金台帳には、立替者の氏名、立替払いの日付、支出の内容及び品目、金額、領収書番号又は管理番号、精算申請日、精算完了日及び備考を記載する。
3 立替金台帳及び関係書類は、当該会計年度の終了後5年間保存するものとする。
第34条(立替払いの総会報告)
会計担当者は、定期総会において、当該年度の立替払いの精算状況を報告し、承認を得るものとする。
2 年度末時点で未精算の立替金がある場合は、その内容及び精算見込みを定期総会に報告し、承認を得るものとする。
3 総会において承認された立替払いは、この団体の正当な支出として確定する。
第7章 規約の変更及び解散
第35条(規約の変更)
この規約は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得て変更することができる。
第36条(解散)
この団体は、次の事由により解散する。
(1)総会において出席会員の3分の2以上の賛成による解散の決議
(2)会員の欠亡
第37条(残余財産の処分)
この団体が解散したときに残余財産があるときは、総会の決議により、この団体と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
2 残余財産は、個々の構成員に分配しないものとする。
第8章 知的財産権及び免責
第38条(知的財産権の帰属)
この団体の活動により生じた発明、考案、意匠、著作物その他の知的財産(以下「知的財産」という)に関する権利は、この団体に帰属する。
2 会員は、この団体の活動に関連して知的財産を創出した場合、速やかにこの団体に届け出るものとする。
3 会員は、この団体の活動により生じた知的財産に関する権利を、この団体の承諾なく第三者に譲渡し、又は使用許諾してはならない。
4 会員が退会した後も、在籍中にこの団体の活動により生じた知的財産に関する権利は、この団体に帰属する。
第39条(免責事項)
この団体の活動中に生じた事故又は損害について、この団体に重大な過失がある場合を除き、この団体は会員その他の個人に対してその責任を負わないものとする。
2 会員は、この団体の活動に参加するにあたり、自己の責任において安全に十分注意するものとする。
附則
1 この規約は、リーマンサット・ポケットキューブ設立日である令和8年1月3日より施行する。
2 この団体の設立当初の事業年度は、設立の日から同年12月31日までとする。